労働安全衛生規則第44条に基づき、事業者は従業員に対して、年に1回以上の定期的な健康診断を行うことが義務付けられています。
深夜業や坑内労働などに従事する特定業務従事者には、年に2回以上の実施が必要とされています。
事業者に雇われている労働者(従業員)
9,000円
労働安全衛生規則第43条に基づき、事業者は、従業員を雇入れる際は、その従業員に対して医師による健康診断を行うことを業務付けられています。
事業者に雇用され、これから入職される予定の方
9,000円
「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、当院でも特定健康診査と特定保健指導を行っています。生活習慣病、所謂メタボリックシンドロームなどの評価を行います。
墨田区国民健康保険に加入している
年度末年齢40歳から75歳の誕生日前日までの方
無料
※ただし、この健康診査の結果、治療や精密検査などを受けた場合は、有料(保険診療)になります。
また、大腸がん検診の受診を希望する場合は400円の自己負担が発生します。
詳しくは墨田区ホームページをご確認ください。